千葉県地球温暖化防止活動推進センターの紹介

 千葉県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)は、千葉県知事から平成13年2月1日付けで地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律117号)による指定を受け、地球温暖化の防止に関する活動を実施しています。
  
 センターの活動は、千葉県の補完的業務としての千葉県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の募集事務、推進員委嘱対象者に対する研修会の実施、講師の派遣、DVDの貸出しなどの業務を実施しています。
  
 センターは、センター長(環境財団理事長)、副センター長、事務局長及び事務局員2名で組織されています。
  
 なお、センターの母体である一般財団法人千葉県環境財団については、昭和49年に県・市町村の環境行政の推進に奇与することを目的に環境学習やちば再生基金の運営・募金業務のほか、大気や水質の分析、環境調査・コンサル業務を実施しています。
 

概要 

1.名称  千葉県地球温暖化防止活動推進センター
2.所在地  〒260-0024
 千葉県千葉市中央区中央港1-11-1
 電話:043(246)2180
3.組織  センター長・・・・千葉県環境財団 理事長
 副センター長・・千葉県環境財団 顧問
 事務局長・・・・・業務部環境活動支援課 顧問
 事務局員・・・・・同課職員
4.指定年月日  千葉県知事から平成13年 2月 1日付けで指定
  (平成13年 1月19日付けで申請)
5.事業  地球温暖化対策の推進に関する法律第24条第2項を根拠としています。
(1).啓発活動及び広報活動並びに民間団体等の活動支援
(2).照会及び相談への対応並びに必要な助言
(3).温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析
(4).分析結果の提供
(5).地方公共団体実行計画の達成のために、施策に必要な協力
(6).附帯する事業

事業実施状況


●令和5年度(2023年)の事業実施状況

実 施 内 容 詳 細
@年度当初推進員人数 314名
ACO2CO2スマート出前講座派遣 100件、受講者数3,274名
B推進センター運営委員会開催 7/19 ホテルプラザ菜の花
C環境イベントへの出展 7箇所に出展
D関連団体連絡調整会議開催(年3回) 7/6、12/20、2024/2/13
E家庭の省エネ簡易診断の実施 8箇所で実施、受診者数191名
F推進員対象研修会 ・講師登録者対象
日程:10月3日 ホテルプラザ菜の花
講演:『伝える伝わるコミュニケーション』
講師:山梨県地球温暖化防止活動推進センター 環境教育事業部長 鳥屋尾 健 氏

・推進員全体向け
日程:12月18日 ホテルプラザ菜の花
講演:『地球温暖化の現状とカーボンニュートラルについて』

講師:De nada(デ ナダ) 代表 増渕 弘子 氏

・情報交換会
日程:2024年2月6日 ホテルプラザ菜の花、2月8日※オンライン開催
内容:推進員による活動団体の紹介、意見交換
G啓発ツール作成 ポスター、タペストリーを作成
H啓発ツール等の貸出 25件

●過去3年間の事業実施状況

 実 施 内 容  2020年度(令和2年)  2021年度(令和3年)  2022年度(令和4年)
@年度当初推進員人数 321名 358名 296名
ACO2CO2スマート出前講座派遣 37回
受講者数894人 
103回
受講者数4,224人
108回
受講者数2,474人
B推進センター運営委員会開催 7月17日に開催 7月29日に開催 7月20日に開催
C環境イベントへの出展 新型コロナのため中止 2箇所に出展 5箇所に出展
D関連団体連絡調整会議開催(年3回) 6月12日・12月20日・2月19日 7月26日・12月9日・2月7日 7月27日・12月22日・2月13日 
 E家庭の省エネ簡易診断の実施 2箇所・受診者数27名 6箇所・受診者数43名 8箇所・受診者数151名
F推進員研修会 12月21日オンラインで開催(全推進員対象)
『地域循環共生圏とSDGsについて』関東EPO/関東ESDセンター 島田 幸子 氏
12月22日オンラインで開催(全推進員対象)
『地球温暖化の科学について』 国立科学研究所 横畠 徳太 氏
12月14日オンラインで開催(全推進員対象)
『地球温暖化の現状と予測、生活などへの影響』
銚子地方気象台 山田 隆徳 氏
G関東ブロック合同研修会  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
H啓発ツール作成 ポスター、タペストリー ポスター、タペストリー ポスター、タペストリー
I啓発ツール等の貸出  15件 10件 13件 

千葉県地球温暖化防止活動推進センター規約    全文はこちら⇒(PDF61KB

(名 称)  
第1条 本センターの名称は、千葉県地球温暖化防止活動推進センターという。
(目 的)
第2条 本センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止のための啓発活動等を行ない、もって千葉県における地球温暖化防止活動を推進することを目的とする。
(所在地)
第3条 本センターの事務所は、千葉市中央区中央港1−11−1財団法人千葉県環境財団内におく。
(事 業)
第4条 本センターは、その目的を達成するため地球温暖化に関する次の事業を行なう。

(1)啓発活動及び広報活動並びに民間団体の活動支援

(2)照会及び相談への対応並びに必要な助言

(3)温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析

(4)住民の活動を促進するため、前項に係る分析結果を提供する

(5)地方公共団体実行計画の達成のために必要な協力をする

(6)その他前各号に附帯する事業  
(組 織)
第5条 本センターには、次の職員を置く。

(1)センター長  1名

(2)副センター長 1名

(3)事務局長   1名

(4)事務職員   若干名
第6条 本センター職員は次のとおりとする。

(1)センター長は、一般財団法人千葉県環境財団理事長の職にある者をもってあてる。

(2)副センター長は、一般財団法人千葉県環境財団職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。

(3)事務局長は、一般財団法人千葉県環境財団職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。

(4)事務職員は、一般財団法人千葉県環境財団業務部環境活動支援課職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。
(運営委員会の設置)
第7条 センター長は、必要と判断した場合は、千葉県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会を設置することができる。
    2 運営委員会の運営に必要な事項は、センター長が別途定める。
(会 計)
第8条 本センターの会計は、一般財団法人千葉県環境財団の特別会計とする。
(補 則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項はセンター長が定めるものとする。

センターへのアクセス

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