下記市町村に設置された浄化槽につきまして、
千葉県環境財団が法定検査を実施いたします。
上記以外の市町村に設置された浄化槽につきましては、
公益社団法人 千葉県浄化槽検査センターにて法定検査の受検をお願いいたします。
平成30年度以降の浄化槽の検査体制について(千葉県庁サイトへ)
浄化槽とは
下水道が整備されていない地域で、トイレ、台所、風呂場など家庭から出る汚れた水を、各家庭できれいに処理し、放流する施設です。
浄化槽を使う方は維持管理の義務があります
浄化槽法では浄化槽の使用者に①保守点検②清掃のほかに③法定検査を受ける義務づけがされています。浄化槽の設置後は、浄化機能を維持するため使用者による維持管理が必要です。
浄化槽法定検査は2種類あります
法定検査には「設置後の水質に関する検査(法第7条検査)」と「定期検査(法第11条検査)」があり、必ず受検しなければなりません。法定検査(7条検査、11条検査)を受けない場合には、県などの行政機関へ報告しますので、行政機関から指導、勧告等を受けることがあります。
・法定検査は、浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。
・浄化槽の法定検査は、浄化槽が正しく設置され、正常な機能を発揮しているかどうかを検査するもので「設置後の水質検査(法第7条検査)」と「定期検査(法第11条検査)」の2種類あります。
区分 | 設置後の水質検査 (法第7条検査) |
定期検査 (法第11条検査) |
|
合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | |
10人槽以下 | 10,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
11人槽~20人層 | 14,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
21人槽~50人槽 | 15,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
51人槽~100人槽 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
101人槽~300人槽 | 20,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
301人槽~500人槽 | 22,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
501人槽以上 | 26,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
設備管理部 浄化槽調整課
電話 043-246-2079
FAX 043-301-2063
電子メール jyokaso@ckz.jp