千葉県地球温暖化防止活動推進センター事業
千葉県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)は、千葉県知事から平成13年2月1日付けで地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律117号)による指定を受け、地球温暖化の防止に関する活動を実施しています。
センターの活動は、千葉県の補完的業務としての千葉県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の募集事務、推進員委嘱対象者に対する研修会の実施、「地球温暖化防止活動の手引き」の作成のほか、県民及び行政職員等を対象とした研修会の開催、講師の派遣、DVDの貸出しなどの業務を実施しています。