「ちば環境再生基金」着ぐるみ貸出要領
(目的)
第1条 ちば環境再生基金マスコットキャラクターの着ぐるみを活用した広報活動を展開することにより、基金の普及を図ることを目的とし、着ぐるみの貸し出しについて必要な事項を定める。
(着ぐるみ)
第2条 貸し出しする着ぐるみは、ちば環境再生基金マスコットキャラクター「ちば犬(けん)」とする。
(貸出対象者)
第3条 貸し出しをする対象者は、次の各号のいずれにも該当しないものであり、一般財団法人千葉県環境財団理事長(以下、「理事長」という。)が適当と認めるものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの、又はそのおそれのあるもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの、又はそのおそれのあるもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの、又はそのおそれのあるもの
(4) 営利事業又は営利的意思があると認められるもの
(5) 公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
(6) 暴力団との関係のあるもの、又はそのおそれのあるもの
(7) イベントの実施の確実性が客観的に疑われるもの
(8) ちば環境再生基金の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(9) その他貸し出しすることが不適当と認められるもの
(貸し出し申請)
第4条 着ぐるみの借り受けを希望する者は(以下、「借受希望者」)という。)は、借受申請書(様式1)を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項による申請が適当と認められるときに限り、借受希望者に対して着ぐるみを貸し出すことができる。
3 貸し出しを受ける者(以下、「借受者」という。)は、理事長の指定する場所で着ぐるみを受け取ることとする。また、使用後は理事長の指定する場所に速やかに返却しなければならない。
(貸出期間)
第5条 着ぐるみの貸し出し期間は、原則として、1週間以内とする。但し、理事長が承認した場合はこの限りではない
(費用)
第6条 着ぐるみの使用料は、無料とする。ただし,貸し出しに伴う搬出及び搬入に係る費用は借受者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 借受者は、着ぐるみを使用するとともに、別途支給するパンフレット、募金箱を用いてちば環境再生基金の広報、募金活動を行わなければならない。また別紙1の紹介文に基づき催事参加者へ周知しなければならない。
2 借受者は、着ぐるみを使用して特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認している誤解を招くおそれのある活動をしてはならない。
3 借受者は、着ぐるみを使用してちば環境再生基金の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある活動をしてはならない。
4 借受者は、着ぐるみを第三者に転貸してはならない。
5 借受者は、着ぐるみの使用について、別紙2の注意事項を遵守して取り扱わなければならない。借受者の故意又は過失により、着ぐるみを破損・汚損した場合には、借受者に修繕費を請求することがある。
(実績報告)
第8条 借受者は、着ぐるみを返却する際に、実績報告書(様式第2号)により、理事長に報告しなければならない。
(貸し出しの取り消し)
第9条 理事長は、借受者が第6条の事項に違反し、かつ、是正される見込みがないと認めるときは、当該使用を禁止し、貸し出しを取り消すことができる。
2 理事長は、前項に基づき使用を禁止し、または貸し出しを取り消した者に対しては、以後、着ぐるみの貸し出しは行わない。
附 則 1 この要領は、平成21年10月9日から施行する。
附 則 2 この要領は、平成24年4月1日から施行する。