第1章総則
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人千葉県環境財団(以下「財団」という。)に設置するちば環境再生基金(以下「基金」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(基金の目的)
第2条 基金は、自然環境の保全、再生及び活用のための事業を行うとともに、人と自然が共生できる環境づくり、都市と農漁村の活発な交流の場の創造、新しい環境ビジネスを創出することによって資源循環型社会づくりを進め、健康にして豊かな郷土の建設に寄与することを目的とする。
(基金の事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するために「千葉県環境基本計画」に定める次の事業を行う。
(1) 資源循環型社会づくりの推進事業
(2) 自然環境の保全と再生の推進事業
(3) 負の遺産対策の推進事業
(4) 基金への寄附の募集事業
(5) その他この基金の目的達成に必要な事業
第2章 ちば環境再生推進委員会
(設置)
第4条 財団に、基金を適正に運営し、基金による事業を公正かつ効果的に実施するため、ちば環境再生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織) 第5条 委員会の構成は次のとおりする。
(1) 会 長 1人
(2) 委 員 20人以内
2 会長は、千葉県知事の職にあるものを充てる。
3 委員は、会長が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、その選任は委員の互選による。
5 委員会に副委員長1人を置き、委員長の指名により選任する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(委員の任期)
第7条 会長を除く委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(決定事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議、決定する。
(1) 第3条に掲げる事業の実施
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する
2 委員会は、委員総数の過半数をもって成立する。
3 委員会の議事は、委員により行い、議長は、委員長がこれにあたる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、早急に決定を要する事項に限り、書面を送付して賛否を求めることにより会議に代えることができる。
(議事録)
第10条 委員会は、議事内容を記載した議事録を作成しなければならない。
(部会)
第11条 委員会に第3条の事業を実施するために、部会を置くことができる。
2 部会長は、委員の中から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、委員長の同意を得て、部会長が選任する。
(部会の会議)
第12条 部会の会議は、委員会に準じることとする。
(報酬)
第13条 委員会及び部会の構成員には、報酬を支給しない。
2 委員会及び部会の構成員には、委員会又は部会に出席するために必要な交通費を支給する。ただし、公務に従事する者はこの限りではない。
第3章 基金の管理
(資産の構成)
第14条 基金の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄附金品
(2) 資産から生ずる収入
(3) その他の収入
(資産の種別)
第15条 基金の資産は、運用財産とする。
(資産の管理)
第16条 基金の資産は、財団の他の運用財産と区分して管理しなければならない。
2 基金の資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券などで運用するものとする。
(経費)
第17条 基金の事業の経費には、基金の資産を充てる。
(事業計画及び予算)
第18条 基金の事業計画及び予算は、毎年委員会で協議し、理事会の議決により定める。
(決算)
第19条 理事長は、理事会で承認された事業報告及び決算書を、承認後に開催される委員会に報告するものとする。
2 理事長は、毎年9月30日及び3月31日における収支見込みを、直近の委員会に報告するものとする。
(書類の備付)
第20条 基金の適正な管理を図るために、寄附金台帳及び補助金台帳を整備し、保管するものとする。
第4章 基金の廃止
(解散)
第21条 基金は、委員総数の3分の2以上の同意を得て、理事会の議決により基金を廃止することができる。
(残余財産の処分)
第22条 前条により基金を廃止したときに残余財産がある場合は、財団の基本財産に繰り入れるものとする。
第5章雑則
(情報公開)
第23条 財団に次の資料を備えて置き、原則として一般の閲覧に供する。
(1) 財団法人千葉県環境財団ちば環境再生基金運営規程
(2) 委員会及び部会の構成員の名簿
(3) 委員会及び部会の議事録
(4) 事業計画書及び予算書
(5) 事業報告書及び決算書
(6) 補助金台帳
2 寄附した個人、法人及び団体に関する情報は、次の場合を除き原則として公表しない。
(1) 5万円以上を寄附した個人で本人が公表を希望する場合については、氏名及び寄附額を公表する。
(2) 法人及び団体が10万円以上の寄附した場合、原則として名称及び寄附額を公表する。
(委任)
第24条
この規程に定めるほか、基金の運営及び管理に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行)
1 この規程は、議決の日から施行し、平成14年2月20日から適用する。 (経過措置)
2 平成13年度事業計画、予算及び決算見込み並びに平成14年度の事業計画及び予算については、第18条及び第19条の規定は適用しないものとする。
附 則(平成14年8月20日)
この規程は、議決の日から施行する。
附 則(平成15年8月7日)
この規程は、議決の日から施行する。
附 則(平成20年5月30日)
この規程は、議決の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日)
この規定は、一般財団法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。